069052
ふぁみり〜ねっと掲示板
[掲示板メニュー] [トップに戻る] [留意事項] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]
おなまえ
Eメール
タイトル
コメント
コメント中には下記URLと同じURLを書き込まないで下さい
URL
添付File
暗証キー (英数字で8文字以内)
文字色

近状報告2 投稿者:にせハナカズキ 投稿日:2007/09/19(Wed) 00:34 No.1423  

「事前に境界を行い境界協定書を取り交わす必要がある。」という内容にかかわらず、勝手に工事を見とめたことを示す文書です。



近状報告 投稿者:にせハナカズキ 投稿日:2007/09/13(Thu) 23:54 No.1421  

第11   道路位置指定の承諾
1 概  要
 建築基準法42条1項5号の規定による道路位置指定の申請があったとき、その道の区
域内に建設省所管の認定外道路が含まれている場合に、建築基準法施行規則9条の規定
により、所有者として承諾する。

2 要  件
(1)道路位置指定は特定行政庁(知事、ただし宇都宮市・足利市・小山市においては、
 それぞれの市長)が行うので、受任者市町村長は、公図と現地を照合し財産の存在を
 確認して、間違いなければ承諾することで足りる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 位置指定を受けた道路は、それを申請した者が排他独占的に使用できるものでは
なく、不特定多数が使用するのを妨げることはできない性格のものである。
 したがって、本承諾に替えて使用許可で対応するのは誤りである。なお、「通達
72」を参照のこと。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(2)被申請財産が水路の場合は用途変更の手続きが必要となる。

3 事珪処理
(1)添付書類
 @ 位置図
 A 公図写し
 B 道路位置指定申請図の写し
 C 境界協定書の写し
(2)提由部数 2部

        境界協定      @ 申請(様式第朗号)
県土木事務所長 ←−−−→ 申請人 −−−−−−−−−−→ 受任者 市町村長
                  A 承 諾
              ←−−−−−−−−−−
                ー70−



Re: 近状報告 Duke - 2007/09/15(Sat) 04:03 No.1422  

法律・条令の文章というのは難解ですね、わざとわかりにくく書くことを旨としているようにしか思えません。

境界確認を国道と市道に接している土地で行ったことがありますが、国道の場合は県から、市道の場合は市から役人が来て立ち会いました。



近状報告 投稿者:にせハナカズキ 投稿日:2007/09/13(Thu) 23:53 No.1420  

以前、暴力団に関係した話題に関連した内容。
裁判の事実認定でハナカズキの換地のうち745-1以外は争いのない事実であるということになりました。

これに関係して、一度にはアップできないと思いますが、関係内容をアップしてゆきます。
今日は、町建設課係長の大関氏が「町では国有財産の管理をこれでおこなっている」として見せた県発行書籍の一部分です。
県用地課に問い合わせたところ、「所管が県から町に移ったので条例を制定しているはずだ」とのことですが、条例の情報公開を求めたのですが、ない、として拒否されました。

以下は、イメージスキャナーで読み取った内容からOCRでテキスト化、誤認識に気がついた部分を修正したテキストです。

第10   自費工事の届出
概要
地方自治法弟2条2項.3項2号によると、普通地方公共団体が自らの権能として処
理でき、あるいは処理しなければならない事経として道路、河川、溜池、用排水路等の
設置管理がある。
法定外公共物についても、その管理隆能が原則的に市町村の固有事務に属すると一般
理解されており、その適正な管理を行うためには公共用財産の管理者以外の者がみだ
りにその形態を変更することは、場合によっては、その機能を低下させる惧れがある。
よって、公共物の改良、改修等の工事を行おうとする場合には、これに先立ちあらかじ
め機能管理看たる市町村長に届出るものとする。
なお、当該財産の範囲を明らかにし、工事完了後も適正に管理するために事前に境界
を行い境界協定書を取り交わす必要がある。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
使用許可をするに際してエ事が伴い、その工事と占用に因果閉院がある場合(た
とえば、水路に橋を架けるための護岸工事)については、その工事が従前の機能を
向上させるものである限り、(架橋に対する)使用許可のみで足りるものとする。
 しかし、因果関係がない場合においては、それぞれ別個に自費工事の届出、使用
許可の申請が必要となることは言うまでもない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
また、都市計画法29条許可、森林法10条許可等を得て行うエ事により、法定外公共物
改良・改修が行われる場合には、当然ながら、自費工事の届出は不要である。これら
許可手続きの過程で市長村長の意見を徹しているからである。
2 事按処理
 法定外公共物に関する自費工事(改良、改修等)を行おうとする者は、公共物自費工
事届出書に次に掲げる図面を添付して、当該公共物の所在地の市町村長に1部提出する
ものとする。
@位置図 A公図写 B計画平面図 C構造図 D施工しようとする財産の求環図
            ※ 各図面の縮尺等については「用途廃止」と同じ

8 事務処理の流れ

     届 出
請求人   →   市町村長(機能管理者)
   (様式第43号)

                ー69−



風力発電 投稿者:kanuka 投稿日:2007/08/16(Thu) 01:10 No.1416  

日本もどうだろぉ〜!?

とは言え。。。
最近では羽が破損するだのトラブルが続出しているようですが…(--;)
↑三菱製!?



Re: 風力発電 Duke - 2007/08/21(Tue) 11:33 No.1417  

日本では個人宅の太陽光発電が世界で一番普及しているらしいです。
費用は屋根に取り付けるタイプの物で新車一台分(いろいろ幅がありますが)程度と言うことです。

風力発電はkぉじんで設置するのは無理でしょうし、自治体などでも費用を捻出できないし、台風で持ちこたえるだけの
物が出来ているかが・・・・・。

絵的には綺麗な物ですね。



Re: 風力発電 kanuka - 2007/08/21(Tue) 20:00 No.1418  

やはり、この10年間くらい補助金制度を行ってきた効果なんでしょうねぇ〜

確か、ソーラーパネルの補助金は既に廃止されてしまったと記憶していますが…(--;)



Re: 風力発電 Duke - 2007/08/31(Fri) 11:40 No.1419  

ソーラーにたいする補助金は1999年頃が最高で、それ以後削減され、
おそらく2003年には全廃されたと思います。

我が家が2001年に導入したとき補助金として出たのは費用の10%程度でした。



シトロエン 投稿者:kanuka 投稿日:2007/07/10(Tue) 23:46 No.1413  

たまに見ますが…
乗りたいとも思わない…(^^;



Re: シトロエン Duke - 2007/07/14(Sat) 02:30 No.1414  

この光景は私の小学生の頃にはよく見かけましたが、最近は見たくても見られないのでは??

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー

- Joyful Note -
Modified by isso