事故現場付近の公図の写し。 右下に、裁判の鑑定人の土地家屋調査士の氏名と捺印があるのですが、保護すべき個人情報にあたるかどうか迷ったので消しました。 公務員で、公務上のないようでしたらば記載しますが。 732-1は直線で、この北側(図では右側)に道路があり、745-2の地番がふってある場所になります。
745-2ですが、道路としての行政財なので、形状は問わない。幅を確保する
というのが、解釈。 建設省所管国有財産管理事務の手引き、平成3年3月、栃木県土木部発行 14ページ。「公図幅の確保」より。
解釈は、道路課の大関係長、課長補佐、課長、(若林氏なのですが、課長だったか、課長補佐だったか忘却)の三人が在席するときに大関氏(現在は税務かに所属)が提示した「この本にしたがっている」と回答した内容。 昨年4月、益子町が町道に砂利をすくときの補助金交付に関する届け出の事務手続きに関しての問い合わせで、道路課の係長とこの内容であっているか、を確認したときに、係員が書棚から「現在生きているのはこの2冊」と出してきた書籍のうちのひとつ。
鑑定がでているので、ハナカズキ(原告)と732-1の地主(被告)と改良区(被告)との間に争いはありません。町は、改良区の権利を受けついているので(土地改良法10条あたりの条項で第三者対抗要件、53条あたりで換地により建設省に換地、何年か前の法令で国から町に権限の委譲)、この732-1の北側に745-2の道路幅を確保する義務がある。
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