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金の亡者達 投稿者:kanuka 投稿日:2007/10/05(Fri) 23:05 No.1435  

9月の末日に行われたF1日本GPですが
30年振りに富士スピードウェイで行われたとして
話題にもなっていましたが。。。

とんだ茶番ですね!
この富士スピードウェイは現在トヨタ傘下のサーキットで
運営されていて、去年まで日本GPを行っていた鈴鹿サーキット
から金積んで誘致したよう物でしたが…中身もヒドい!

バスでの来場者への不手際・トイレの設置不足など多々あり
目に余る酷さだったと言う話を良く聞きます。

そしてこれ…
何じゃコレは…(--#)
言葉もありません…



Re: 金の亡者達 Duke - 2007/10/10(Wed) 01:29 No.1436  

800円が1000円に・・・と思ったら10,000円なのですか。
酷いぼったくり。

ストーレートから最初のカーブの所が見える席を特別席と高額で販売したら
見えなくて払い戻しするという曰く付きのレースだった奴ですね。

F1ファンはフジでの開催を歓迎しているような事を聞きましたが、本当はどうなのでしょう?




Re: 金の亡者達 kanuka - 2007/10/11(Thu) 00:45 No.1437  

>F1ファンはフジでの開催を歓迎しているような事を聞きましたが、本当はどうなのでしょう?

私はフォーミュラーカー(F1など)は余り興味が無いのですが、
富士Sのが鈴鹿Sに比べれば近いので首都圏からのアクセスも
良いと言うことでアクセスの面では歓迎なのではないですか?

富士の長いストレートが見物だと言いますが…彼処は特に興味なし! ホームストレートが終わった第一コーナーでの
ブレーキング勝負が見物なだけですね(^^;



Re: 金の亡者達 Duke - 2007/10/14(Sun) 02:35 No.1439  

やはりメリットというのは首都圏からのアクセス顔もニナルのでしょうね。


近状報告3 投稿者:にせハナカズキ 投稿日:2007/09/20(Thu) 00:23 No.1432  

これが、土地改良で使われた設計図で、工事要図と呼ばれているもの。
「78」と小判形の印が押されている場所の上側に「500枝道」設計道幅500cmの道路があります。これが町道17号。7Mと記載されているのは、地盤沈下で傾斜地の部分が平らになった為でしょう。
右側の「92.78」が古い橋の標高で、2の位置と8の位置に線がかすれていますが存在ます。2の位置の線が「500枝道」の平坦部分の南側の端、8の位置の線が水田と水路の境です。

「500枝道」の北側の境の線は、5m離れていますから、
小判形78印の右側、四角い建物(現物は豚小屋)との間に荒地を示す記号、3本の線(1本はかすれていて、漢字の二に見える)が書かれています。この位置の上下の直線が「500枝道」の北側の平坦部と土手の境になります。
この線をまっすぐ伸ばして、先に掲載した道路台帳付図と重ねてみると、ほぼ一致します。

5枚目の図と重ねて見る(5枚目が縮尺1/200、道路台帳付図と工事要図は縮尺1/1000なので適当に縮小コピーして)と、畑と町道84号との境界が、旧河川の水面と土手の境にあることがわかります。
「字屋敷前795-2」の部分は、換地されて現在は、船橋橋西側(図上部)付近に土地に権利が移動しています(舟橋地区は、構成員全員が換地委員のため全構成員の換地関係を全員が知っている)ので、所有権が国になります。その場所を占有していて、かつ、町もその占有を見とめている模様(新道路台帳付図の公開を拒否)なのです。

ここで問題になるのが、道路など建設省所管国有地の場合には、幅の権利しかありません。つまり、「字屋敷前795-2」の部分が民土地と見とめると、幅分南側(図では左側)に道路が移動します。
小判形78印の土地が減ることになるのです。

ここで、喧嘩の結果が問題となってきます。小判形78印土地の所有者であるハナカズキと、土地改良をした益子町北部土地改良区(工事当時、土地改良法では公務所と規定されていて官公庁扱いですから名称を記載します)の地裁の判決書中の事実認定で、「争いのない事実」とされた内容です。
つまり、町はハナカズキの換地を否定する、換地処分の無効を主張することになるのですが、どうなるのでしょうか。

裁判はひとつの案件に対しては1回しかできないので、改良区は、全部の換地が有効であるとして争ったハナカズキを訴えることができません。しかも、745-1の換地無効が言い渡されて、ハナカズキが敗訴したので、改良区は裁判のやり直し等を求める権利がありません(敗訴した側だけが許される)。
しかも、道路や水路は、換地を定める前に必要な分を先に改良区が建設省所管国有地として決定して、残った部分を構成員に割り振るので文句を言われる筋合いがないのです。






Re: 近状報告3 Duke - 2007/09/25(Tue) 02:46 No.1433  

換地無効と公文書に書かれていると言うことは結局結論は??

どうも難解で理解しにくい物です、換地する土地はすでに国有地として確保してあるならそれを構成員で割りふるなら何ら文句をつけられることはないと思うのですが。



Re: 近状報告3 にせハナカズキ - 2007/10/05(Fri) 01:08 No.1434  

やっと稲刈りが終わりました。
今週は、コンバインの掃除でハナカズキは休みなしです。
>結局結論は
役場建設課の回答は、「今月末まで待ってくれ」です。

>思うのですが。
既に換地が決まっています。
境界関係の法改正で、公図とは異なる場合には、「すべて国有地とする」とされて、これに反対する人間は国を相手に行政訴訟を起こすこととされました。
No1425に掲載した公図から、旧河川の北側の護岸以南が国有地になります。
この国有地の5-6m南に幅7-8mの建設省に換地された道路用地と水路用地があり、そのさらに南に民地があります。
このように複数筆(国有地は公図に掲載されす、番地もふられない)の国有地があると、その合計幅を国が所有権を主張することになるので、民地がかなり狭くなるのです。
始末が悪いことに、この図の右上の町道と赤道に挟まれた三角の土地は旧河川とハナカズキの従前の土地(797)です。戦争の頃、小作をしていた人が795の地主で河川の両側の土地を作付けしていることから795の面積を増やして河川を797のほうに移動させてしまったのです。
この関係で、交差点付近で大きく曲がっていた河川(図ではわからないのですが、797北西の角に堰があり、堰が壊れないように大水のときはおだやかに797に水が溢れるように河川を曲げている。近くに小宅古墳群の古墳があることから、平安末期に作られた堰と見当がつく)がまっすぐになってしまったのです。
ハナカズキの換地が確定して、797が従前の土地として権利が他の場所に移動しました。そのため、その場所が国有になりました。






近状報告3 投稿者:にせハナカズキ 投稿日:2007/09/19(Wed) 23:41 No.1431  

これは、町道17号台帳付図の日付部分。



近状報告3 投稿者:にせハナカズキ 投稿日:2007/09/19(Wed) 23:38 No.1430  

5ページ目で標高などを書きました。その元となる数値。
町道17号道路台帳の台帳付図。
図右上、上から数えて3つ目の交差点付近に、92.6という標高と、道幅3.0という数値が書いてあることから縮尺が見当つくでしょう。

上部を斜め上に伸びている町道17号に書かれている数値、7.0より、設計道幅5.0ですが、実質道幅が7m、あることがわかります。
「字屋敷前795-2」付近はかなり余裕の有る交差点で、大型車とのすれ違いが可能な場所だとわかるでしょう。
これが、平成10年の1月の町道の書類上の状態でした。

なお、昨年春道路台帳付図の情報公開を求めましたが、町建設課は公開を拒否しました。
町道の指定が北側旧道から、図上での河川付近(南側新道)に変更になった関係で台帳が書きかえられました。
古い台帳の公開は、何回かもとめていますが拒否されています。





近状報告2 投稿者:にせハナカズキ 投稿日:2007/09/19(Wed) 01:20 No.1429  

6ページ目。
コンクリート製土手の図面です。

7ページ目に面積計算書があるのですが、これは略。

表紙に書いてあるとおり、隣接地主の境界認定書は提出されていません。しかも、水路を畑としてしようしているわけで、「用途変更の手続き」がされていません。

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