これが、土地改良で使われた設計図で、工事要図と呼ばれているもの。
「78」と小判形の印が押されている場所の上側に「500枝道」設計道幅500cmの道路があります。これが町道17号。7Mと記載されているのは、地盤沈下で傾斜地の部分が平らになった為でしょう。
右側の「92.78」が古い橋の標高で、2の位置と8の位置に線がかすれていますが存在ます。2の位置の線が「500枝道」の平坦部分の南側の端、8の位置の線が水田と水路の境です。
「500枝道」の北側の境の線は、5m離れていますから、
小判形78印の右側、四角い建物(現物は豚小屋)との間に荒地を示す記号、3本の線(1本はかすれていて、漢字の二に見える)が書かれています。この位置の上下の直線が「500枝道」の北側の平坦部と土手の境になります。
この線をまっすぐ伸ばして、先に掲載した道路台帳付図と重ねてみると、ほぼ一致します。
5枚目の図と重ねて見る(5枚目が縮尺1/200、道路台帳付図と工事要図は縮尺1/1000なので適当に縮小コピーして)と、畑と町道84号との境界が、旧河川の水面と土手の境にあることがわかります。
「字屋敷前795-2」の部分は、換地されて現在は、船橋橋西側(図上部)付近に土地に権利が移動しています(舟橋地区は、構成員全員が換地委員のため全構成員の換地関係を全員が知っている)ので、所有権が国になります。その場所を占有していて、かつ、町もその占有を見とめている模様(新道路台帳付図の公開を拒否)なのです。
ここで問題になるのが、道路など建設省所管国有地の場合には、幅の権利しかありません。つまり、「字屋敷前795-2」の部分が民土地と見とめると、幅分南側(図では左側)に道路が移動します。
小判形78印の土地が減ることになるのです。
ここで、喧嘩の結果が問題となってきます。小判形78印土地の所有者であるハナカズキと、土地改良をした益子町北部土地改良区(工事当時、土地改良法では公務所と規定されていて官公庁扱いですから名称を記載します)の地裁の判決書中の事実認定で、「争いのない事実」とされた内容です。
つまり、町はハナカズキの換地を否定する、換地処分の無効を主張することになるのですが、どうなるのでしょうか。
裁判はひとつの案件に対しては1回しかできないので、改良区は、全部の換地が有効であるとして争ったハナカズキを訴えることができません。しかも、745-1の換地無効が言い渡されて、ハナカズキが敗訴したので、改良区は裁判のやり直し等を求める権利がありません(敗訴した側だけが許される)。
しかも、道路や水路は、換地を定める前に必要な分を先に改良区が建設省所管国有地として決定して、残った部分を構成員に割り振るので文句を言われる筋合いがないのです。